Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準についての変更通知がありました!
詳細はこちらに記載があります。
上記リンク先の記述通り、ビジネス出張目的のGo Toトラベル利用は「極力制限」するということになりました。
その趣旨は、本事業が「企業の負担軽減を目的としたものではないとともに、より多くの旅行者にご利用いただく観点から、
企業において本事業をビジネス出張に利用することは極力控えていただくこととしました。」とのことです。
しかし実際問題として、ホテル側や旅行サイト側では判断するのは至難の業です。どう運用して対応すべきかというところで、事業者用のQ&Aサイトに下記の様に記載がありました。
Q59 ビジネス目的での利用であるか否かについて、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、旅行会社や宿泊施設側で確認する必要があるのでしょうか。
A (Q58でお答えさせていただいているとおり、)企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、旅行会社や宿泊施設側において確認する必要まではありません。
ということで、ホテルセンチュリー宮崎では、ビジネス利用かどうかの対応について、以下のように行います。
記載のとおり、ホテル側や旅行サイト側でお客様がビジネスで利用されているかどうかは、確認する必要がないと書いています。よってお客様が今回の旅行について「観光」といえば観光ですし「ビジネス」と思えばビジネスでしょう。お客様の個人の判断に委ねられています。当ホテルとしてもそこの確認は致しません。
ただし、お支払いの際に、法人名での領収書の発行をお客様が求められる場合は、主にビジネス利用の可能性が客観的にでてきますから、一言「ビジネスが主目的ではありませんね?」とご確認させていただきますので、ご了承くださいませ。
↑2020/11/14追記 事務局より、上記の「会社名での領収書」について下記のリンク先のように対応指示がでました。これによって「会社名での領収書」は一切認められなくなりましたのでご報告致します。
※ただし他方で、本事業においては、教育旅行を支援の対象としておりますので、教育旅行において、領収証等に学校法人名を記載することを求められた場合には、求めに応じていただくことは問題ありませんとのことです。
宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について
(追記)
Go To事務局側が今回のビジネス出張制限とともに、以下の判断基準を設けました。
(事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)
- 観光を主たる目的としていること
- 感染拡大防止の観点から問題がないこと
- 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
- 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断します。
これについて、修学旅行やスポーツ合宿・受験・冠婚葬祭等での宿泊について「観光」が主目的ではないのかも・・・ということでご質問がでるかもしれませんが、大丈夫です。だいたいにおいて観光とは・・・下記の通りの意味です。