Go Toトラベルキャンペーンについて

2020年7月22日ご宿泊から先行実施分の同キャンペーン用の還付に必要な書類は下記の5点です。お客様がこの5点を準備して、ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行う必要がございます。※ただし旅行代理店等経由でのお申込みの場合は旅行代理店の方でこの手続きを行うようです。

宿泊施設がご用意する書類は②と③です。2点ともチェックアウト時に、東京在住の方以外(誠に申し訳ありません)のお客様にお渡ししております。

 

Go Toトラベルキャンペーン還付用必要書類。

①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

※ただし②の領収書については、当ホテルで領収書を発行できない場合もございます。例えばパッケージツアー等。ご予約のお申込み先にお問い合わせくださいませ。

 

施設側でご用意する②と③以外の①と④の書類の入手は観光庁のサイトで入手してください。

5点の書類をご用意して、還付申請が可能になるのは、予定では8月14日とのことです。

ご注意(必ずお読みくださいませ)

Go to トラベルキャンペーンに関しては、いまだ未確定部分が多く、宿泊施設側も観光庁等の説明ページに記載されていることぐらいしか現在わかっておりません。そもそも、当ホテルが同キャンペーンの対象施設に登録されるか確定されていません。登録施設速報(7/25当ホテルは対象施設になりました!)

宿泊施設側でも、お客様の宿泊について必ず「Go to トラベルキャンペーン」の還付対象になるかわからない状況です。※他の宿泊施設様の宿泊サイトをご覧になっても同キャンペーンについての説明等の記載がないところが多いのは、未確定要因が多すぎてはっきりと説明できないことが原因です。また、主な旅行サイトである「じゃらんnet」様や「楽天トラベル」様でも、同キャンペーンへの対応を慎重に検討しており、対応できるのはまだ時間がかかるとのことです。

とりあえず、宿ができることは「宿泊証明書」と「領収明細書」を発行です。証明書と領収書についてもひょっとすると必要項目が追加になったりする可能性もございます。その場合はご遠慮なくご連絡ください。訂正して発行致します。(その場合は主にE-MAILを使って修正書類を再送いたしますのでご協力くださいませ。)